不動産担保競売で争いを解決する。
抵当権に基づく競売申し立ては、抵当権記載の登記簿を添付して始まります。
登記簿は競売開始文書というようです。
この小野塚シリーズはある方の質問にこたえるためもあるので、
すこしわかりにくい言うか、読む努力もいる。

【法条はいかのもの。(民事執行法181条)
(不動産担保権の実行の開始)
第181条  不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。 
  1 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)第5条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本 
  2 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本 
  3 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書 
  4 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書 
 (2) 抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。 
 (3) 担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。 
 (4) 不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産競売の申立てにおいて提出された前3項に規定する文書の目録及び第1項第4号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。】

有り体に言うと抵当権登記ある登記簿が競売を開始させる。
こういうことです。
法はさらに二つの場合を規定している。(主要なものを例示)
一つは判決です。執行力がないとだめです。確認判決ではだめ。
一つは公正証書で担保権が記載されているもの。

この三種の法律文書の共通点は公正証書であるということです。
公正証書は公証役場が作った公正証書です。
判決は裁判所。登記簿は登記所。公正証書は見なし公務員公証人公証役場が作る公正証書
これらは、公務員が法的形式を践んでつくる法律文書です。(ここが共通点)。

それでは違う部分を探してみましょう。
競売に執行異議は付きもの。
ただ、判決による競売がすべて正しいわけではないが、
判決による競売を阻止するには裁判所判断を覆さないといけないから困難性は大きい。
それでも、意外にそういうことはある。
登記簿による抵当権競売は、形式的審査主義のもと申請人が共同申請で抵当権設定登記
を登記所に任意でしているから、公務員に陳述しているし、
登記の手続きも公正証書と同じ手順でやっているから(受付簿とか)、
抵当権登記が競売開始文書になる。
そして登記なので優先順位もあるから、競売による回収金も優先される。
公正証書で抵当権が記載されていると競売開始までは登記簿抵当権と同じだが
登記されていないから優先順位がわからない。そこでその競売には事実上優先権はない。
ところで、真珠宮ビルの南口開発抵当権仮登記ですが、
仮登記では競売開始にならないが、被担保債権が債務承認弁済契約でして、
それは公正証書でなされているはずなら、抵当権の記載あることがあるし、
金銭支払い約束公正証書だから普通に強制競売が出来る。
そして仮登記で順位保全しているから、
南口開発は競売申し立てはいつでも出来る。
ただ、前提の仮登記や公正証書に原本不実記載があれば、捕まる。
金の出所行き先を洗われたらやばいから競売はしないでしょう。
公売は勝手にやってくれるけど、都合で税金払えば良い。不当利得関係は生じる可能性はある。

1 一番執行異議がありそうなのが公正証書。
小野塚清的発想であると、登記所はチョロいから登記で仕事を打つと言うことになる。
「マフネ」の仕事の場合は、競売で一団の土地の入り口を押さえる名義人になる。
こういうのが多いですね。いやたくさんあるから常習だろうと言っている。
裁判所を利用するときは、競売を停めたり取り下げる切っ掛けになる訴訟をする。
登記と組み合わせる。川崎東田事例です。
これらは建売屋や事件屋とつるんでやっているから共謀罪の新設が必要なのです。
USAのケネディ大使が安倍政権に共謀罪新設を要望するのは、
外資も痛い目に遭っているからです。
小野塚清に。国際的です。

2 登記で捨て印を活用する小野塚清?や福岡勇次
白紙委任状をあらかじめ取って、一年後にその白地部分を補充して
登記や供託金を押さえたことがある。
訴訟になって、地裁高裁で勝訴した。完勝と言って良いが、
こちらの登記の元になる登記が噓なのでこちらの登記は意味がなかった。
供託金は回収した。
こういう場合は事実が存在して取引として自然であるから、偽造云々と騒わがれても
平気なんですね。
偽造屋に偽造と言われるのが不思議です。
さて、この数年神奈川で福岡勇次が捨て印を使い、承諾書を作って、
登記所で単独申請で仮登記を入れまくり事件が続いていた。
西葛西でも同じことをやる。
不動産専任媒介契約書の捨て印を利用して承諾書を作る。
登記された方は登記所が認めたからという意識があるから、
訴えないし、事件にすると登記を消して和解して逃れる。
確信犯です。
現在大和方面物件で訴訟が開始された。
場合によるとでかい地面師事件になるでしょう。
CKエージェント地元ですから。

3 小野塚清捜査本部が出来ていたらしいが立ち消えになるのは、有形偽造が
  立証できない。
天才司法書士裁判手口は、地裁で負けて、高裁で別の裁判所の判決を出す。
こういうことを繰り返している。
事件の先をよんで、証拠を用意しておく。証拠は出来レース。
トラスト管財と渡有興業訴訟は川崎東田プレハブ団地に関係する。
一つの裁判所(川崎支部)で訴訟は出来ない。バレるからです。
祭主哲也というのが秋葉原あたりにいて、トラスト管財を指導していたという。
渡有興業には福岡勇次が入り込んでいた。(福田尚人)。
真珠宮ビル裏方がやっていた川崎東田町でありました。
有形偽造が立証できないので真珠宮ビル公正証書原本不実記載事件はダメでした。
そういう風に仕組まれているから捜査側が騙されている。
殺人も解決できないで、続くばかり。
小野塚清関連仮登記は承諾書登記であると思う。
印鑑証明書に三ヶ月の期限はない。
承諾書単独申請仮登記は制度として必要でして、
その登記に異議があれば訴訟でやるしかないのであります。
判決は実態審理の後に出される。
登記は形式的になされる。
この間隙を抜き仕事をするのが登記詐欺師訴訟詐欺師です。
天才司法書士と登記の魔術師の共通点はあらかじめ証拠や登記書類を用意して、
相手の動きに合わせてそれを出すと言うことです。
ここがポイントです。
ひとつの登記、一つの判決として判断するととりあえず問題は見えてこない。
ここで捜査側は思考停止してしまう。
経済行為である取引をさせておいて、所有権移転登記をさせて待ち構えて
処分禁止の仮処分を打つのが大津洋三郎です。
こういうことは全体で見ると有形偽造がある。不当利得目的がある。

4 執行官はわかっていても「執行妨害の虞」と書くのが精一杯。

虎ノ門一丁目の競売事件でも南青山二丁目でも建物が問題になる。
壊してみれば一目瞭然

件外物件 南青山

虎ノ門一丁目の場合は表示登記の問題。
表示登記が無効なら抵当権登記は無効。それに気づいていても壊されて初めてわかる。
執行官調査の段階では事実指摘しか出来ないから競売は進行した。
申立人が執行裁判所を悪用したという部分がある。
南青山二丁目の場合は、担保権者と申し立て時期に問題があって、
執行官は申し立てられた不動産物件について調査する。
直前に取り壊された建物は調査対象外。ところが執行官にある事実を当事者が
話さないという不作為があると、競売直前にプレハブが建ってしまい、
合法性を主張することが出来て、刑事事件にしにくいと言うことがある。

ここに川崎東田町プレハブ団地と南青山二丁目プレハブの共通点があるのでは。
川崎の場合は南青山二丁目事例をさらに複雑にしている。
それだけだともいえる。

5 一般論役員変更

役員変更についても私的自治にまかせているのが商業登記法です。
役員変更登記添付株主総会とか議事録に前の代表者の印鑑が使われている場合と、
役員全員変更個人の印鑑証明を添付だけというのとでは意味が違う。
どちらの場合も違法性ある場合はある。
ただ、サーランドピアの場合は承諾書というものと関連して考えると、
?????????なんでして、
ここのところをしっかり捜査すると傷害ではなく、登記詐欺師本来の罪で
捕れるかもしれない。

香川県警が大阪の司法書士を逮捕した事件がここで意味を持ってくる。

続きます。

一部登記を読む人向きが続く。

なくそう地面師犯罪地面師殺人。